退職金から会社が持っている債権を相殺できるのだろうか? |
会社に対して債務を持っている従業員が退職することになった。相殺できればいいのだが。 |
退職金と会社債務(ここでは貸付金とします)を相殺する時には、労働基準法第24条の労使協定が必要になります。
この協定に、会社への債務と退職金とを相殺する旨が記載されているならば、退職金から会社債務を相殺することが可能です。
ただし、この労使協定が存在しない場合にも、一定の場合には相殺が可能という判例がありますので、以下に概要を記載します。
会社債務と退職金相殺を認める例外事項(概要)
労働者がその自由な意志にもとづき相殺に合意した場合においては、その同意が労働者の自由な意志に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する時は、その同意を得てした相殺は違反であるとは言えない。
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ただし、この自由意志は、雇用関係が継続中ではなかなか事業主からの請求を拒否できないことが多いので、従業員が自発的な依頼によってのみ相殺が可能という判断が前提となっています。
万が一、労使協定も存在せず、従業員からの自発的な相殺請求がない場合には、一度全額退職金を従業員に支払い、その後会社債務分を返還してもらうという手続きになります。
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